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医療法人の住民税の均等割

法人住民税の均等割というものをご存知でしょうか。
事業所や事務所がある都道府県や市区町村に対して、利益と関係なくかかる税金のことです。
税額は都道府県や市区町村ごとに若干異なりますが、資本金等の額と従業者数によって決定されます。

例えば東京都特別区内で50人未満の従業者数の場合、

資本金等の額1000万円以下 年額70,000円
資本金等の額1000万円超1億円以下 年額180,000円
資本金等の額1億円超10億円以下 年額290,000円
資本金等の額10億円超50億円以下 年額950,000円
資本金等の額50億円超 年額1,210,000円

となります。


医療法人の住民税の均等割はどうなるでしょうか。

平成19年4月以降に設立された医療法人はすべて「持分の定めのない医療法人」になります。
「持分の定めのない医療法人」には資本金等に該当するものが存在しません。
したがって、住民税の均等割は最低額が適用され、従業者数50人未満だと年額7万円ということになります。

一方、平成19年3月までに設立された医療法人で「持分の定めのある医療法人」(経過措置型法人)については、出資された持分である資本金等に相当するものが存在します。
したがって、株式会社などと同様に出資の額に応じた住民税均等割を負担することになります。

(公認会計士・税理士 増田)